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こんな時は

e-労務株式会社

お客様から寄せられるご質問のうちよくあるものについて、Q&A形式でご紹介いたします。

定年退職後に出向で再雇用されたときの被保険者資格

Q:60歳で定年退職する社員が、引き続き子会社に在籍出向者として現職の半額の給与で再雇用されることになりました。この場合の社会保険の取り扱いと保険料負担をどのようにすればよろしいのでしょうか?
A:定年退職時に一旦使用関係が中断したとみなし、資格取得と資格喪失の同時手続きを行う。そうすると資格取得時の保険料が直ちに反映されます。

パートタイマーの社会保険加入

Q:当院はパートタイマーを多く採用しており、採用者の多くは主婦です。社会保険は本人の希望により加入させておりません。これは違法でしょうか?
A:パートタイマーの社会保険の適用については、本人や病医院の希望に関係なく、勤務時間と勤務日数が正職員のおおむね4分の3以上であれば強制的に適用されることになります。

退職金減額時の注意点

A:退職金の過去勤務債務の拡大は病医院経営において大変重大な問題です。 未来への投資ならば経営上必要な費用と言えますが、過去に遡った責任に対する出費は近い将来、経営にとんでもない悪影響を招く恐れがあります。 帳簿に出ていない債務の為、実感しにくい面がありますが早急な対応以外に今のところ手はありません。 多くの場合「現状認識」が出来ていない場合が多く、個別のコンサルティングが絶対に必要になります。 多くのソリューション実績がございますのでまずはご相談ください

賞与支給月の退職

Q:当院では、夏期賞与を6月15日に支給しました。その後6月25日付けで退職した職員がいますが、賞与からの社会保険料の控除について教えてください。
A:退職した職員の賞与については社会保険料の控除はしない。
また同様に事業主負担も必要ありません。社会保険料は原則として資格取得月から喪失月の前月までとなっている為です。

医師国保と社会保険

Q:医師国保と社会保険のどちらの健康保険に加入するばいいのでしょうか?
A:医師の場合、どちらか一方を選択できます。ただし、一度、社会保険を選んだ場合は医師国保に代えることはできません。国保は前年度の年収によって保険料が決まります。社会保険は月額の役員報酬によってきまります。医師の場合、国保の方がおおむね保険料が安くなります。医師国保に加入するときは、社会保険事務所に厚生年金だけ加入し健康保険の適用除外の申請をしなくてはなりません。

退職金債務について、今後どのような対策を進めれば良いでしょうか?

A:退職金の過去勤務債務の拡大は病医院経営において大変重大な問題です。 未来への投資ならば経営上必要な費用と言えますが、過去に遡った責任に対する出費は近い将来、経営にとんでもない悪影響を招く恐れがあります。 帳簿に出ていない債務の為、実感しにくい面がありますが早急な対応以外に今のところ手はありません。 多くの場合「現状認識」が出来ていない場合が多く、個別のコンサルティングが絶対に必要になります。 多くのソリューション実績がございますのでまずはご相談ください

医療法人化のメリット・デメリットについて教えてほしい。

A:メリットは一般的に言われております税制メリット以外に、人材募集やその他のメリットがありますが、一概に医療法人=メリット。ということではありません。先生が将来の事業承継をどのようにお考えなのか、将来地域医療をどうしたいのか、どのようなリタイアメントをお考えなのかによってアドバイスも変わります。 まずはご相談ください。

役員の退職金についてどのような方法が適切か?

A:医療法人ならば退職金が受け取れますが、理事長が現在何歳で、将来どのタイミングで退職をお考えなのか、また、その後非常勤の理事として医業に携わるのかによってソリューションが異なってまいります。

スタッフの定着率を改善したい。

A:採用の際の見極めに問題があるか、教育による育成に問題があるのかもしれません。 各種専門家のネットワークがありますので一度ご照会ください。役に立つ情報を提供できると思います。

相続に関して今から対策を考えているが具体的なアドバイスが欲しい。

A:相続は事業の承継対策と同時に行う必要が多く、個別の対策が必要となります。 特に、個人でお持ちの不動産は、兄弟誰から見ても欲しい不動産は共通で将来争いの火種にならないように、今から保険・遺言・信託等を組み合わせ、対策することが大事です。 当社では、各種専門家をコーディネイトしたアドバイスが可能ですので、お早めにご相談ください。

当事務所に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関する照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。 ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。 当事務所からのEメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

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